会社が消費税を支払う期限は、決算日を過ぎてから2か月以内と定められています。
上場会社などは、株主総会を開催するのが、決算日から3か月以内ということもあり、法人税の申告は延長という制度があります。ところが、消費税はその場合であっても、関係なく、2か月以内に支払う必要があるのです。このとき、会社にとって1年分の消費税を1回で支払うことは、負担が大きくなる可能性が高くなります。そのため、直前の決算の時に支払った消費税が大きくなると、翌年は分割で支払うように要求されます。
消費税額 | 中間申告・納付回数 |
---|---|
48万円超400万円以下 | 年1回(直前の課税期間の消費税額の2分の1) |
400万円超4,800万円以下 | 年3回(直前の課税期間の消費税額の4分の1ずつ) |
4,800万円超 | 年11回(直前の課税期間の消費税額の12分の1ずつ) |
そもそも、「消費税はお客様から預かっているお金なので、毎月、銀行に積み立てている」という社長もいます。会社の資金繰りを考えれば、すばらしいことです。でも一般的には、資金繰りに余裕がある会社は少なく、消費税は使ってしまいます。すると、決算日になり、支払えなくなってしまうのです。消費税が社長の頭を悩ませる理由は、法人税は利益が出なければ、均等割りという地方税だけを支払えばよいのですが、消費税は赤字でも、多額になることがあります。特に、売上に対して人件費率が高い事業は、消費税の支払いで倒産することもあるのです。あなたは、「税金で、倒産する?」と驚くかもしれません。
税務署としては、「消費税は預かっているのだから、支払って当然」という考え方があるのです。
しかも、例えば、昨年度の消費税を支払えなかった場合でも、「先に今年度の消費税を支払え」と要求されます。というのも、新しい税金の滞納の案件の数が増えることを、税務署が嫌がるからです。そのため、昨年度の消費税が納められないまま、延滞税が加算されていきます。今年度の消費税の支払いもあるのに、昨年度の消費税が納められる訳がありません。しかも、消費税が滞納していると、銀行の態度も変わってしまい、短期借入金の借り換えや運転資金として少しの融資には応じてくれても、設備投資資金などには、応じてくれません。
これは、仮に会社が倒産してしまった場合、滞納税金という債務が、銀行の借入よりも優先して支払わなければならない債務、つまり、先に税金を払ってからでないと、銀行借入の返済に資金が回せないからです。当然、この状態にある会社に銀行が融資をしてくれるわけがありません。したがって、会社の貸借対照表に慢性的に滞納税金が残ってしまう状態になると、その間は銀行借入ができなくなり、ひいては会社の資金繰りが悪化した場合に、即座に会社の倒産、という最悪の状態に陥ることになるのです。
また、税金を滞納した場合、税務署は以下の方法で会社から税金を回収しようとします。
1.督促状の送付
2.税務署から催促の電話がくる
3.差押えのための財産調査
4.差押予告通知書が届く
5.強制執行(差押え)
6.公売・換価(現金化)
大まかには、上記のような流れです。注意しなければならないのは、一般の債権者と違って、仮差押え、という手続きは存在しません。つまり、役所はいきなり会社の財産を差押え、という形で強制的に徴収することが可能な点です。督促状や催促の電話くらいで済んでいるから、と油断しているとある日突然、税務署の担当者がやってきて、会社の資産を差押えしていきます。こうなると、通常の営業を継続することは不可能に近いです。そうなる前にどうするか対策を打たなくてはいけません。
消費税が払えなくなった場合、どうするか。
分割納付の相談をする。
税務署と言っても鬼ではありません(鬼のような時もあると思いますが)。まず、消費税が払えなくなったら、とにかく顧問税理士に相談し、税務署に連絡を入れることです。どうして消費税が払えなくなったのか、時間があれば払えるのか、または保有する資産があれば売却などして納税資金を確保できるか、などを丁寧に説明することです。そのうえで、換価の猶予申請書というのを作成、提出し、税務署に期間を決めて納付することを約束すれば、時間的な猶予をしてもらえます。
猶予を頂いた後で、会社で売上を上げて、利益を出して、資金を確保して納付、あるいは保有する資産を売却して資金を工面するなどして納付すれば、会社を倒産させずに済みます。また、場合によっては、納税の計画がきちんと立てられており、また収入がきちんと入ってくる目処があれば、銀行融資の可能性がないとも言えません。
とにかく、一度相談することが大事です。※特に今は新型コロナウィルスの影響で納付の猶予をしてもらいやすくなっています。
第三者からの資金援助など
残念ながら、税金を滞納してしまった状態にある会社は、なかなか換価の猶予をもらっても結局は税金が払えなくなってしまう場合が多いと思います。また、銀行融資の可能性も相当に低いでしょう。
こうなったら、自力での再建は困難になります。
こうした場合に、第三者からの援助が一つの選択肢になります。増資によって自社の株式を引き受けてもらう、あるいは事業譲渡、または経営権はなくなりますが、会社の株式を譲渡し、スポンサーの資金を入れてもらう、などの方法が考えられます。会社のオーナーではなくなりますが、少なくとも事業の継続、特に従業員の確保はできるでしょう。
当社では、こうした消費税の滞納により経営難に陥った会社様のM&Aをこれまでに多数成功させております。お困りになっていたら、ぜひご相談ください。
倒産
換価の猶予をもらっても結局税金が払えなかった、または第三者からの援助が得られなかった、となると、残念ですが、会社は倒産します。正直なところ、消費税を滞納した場合、ほとんどの会社は破産してしまうのが実情です。
破産した場合は、残念ですが、経営者自身での再建は不可能です。
ただ、自身で再建できずとも、事業を維持する方法はあります。破産した後、事業を他社に売却することです。税金の滞納から解放された事業であれば、引き取ってくれるスポンサー企業を見つける可能性はグンと高くなります。
努力の末、会社が倒産してしまうのはとても残念なことですが、事業譲渡により自らが築いてきた事業が生き延び、そこで働く従業員の雇用が確保できる道を探すことはとても重要なことです。消費税が納付できなくてお困りなら、破産する前に当社に一度ご相談ください。
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M&Aとは
「M&A」と言われても、まだまだ一般的にはよく知られていないのではないでしょうか?テレビや新聞の経済ニュースでは頻繁に目にするようにはなりましたが、まだまだ何のことやらわからない方が多いかと思います。
あるいは言葉の意味は人から聞いたり、本やネット等でなんとなく知っているが、具体的にどういうことなのか知らない人が多数かと思います。それも当然のことです。なぜなら、金融機関やM&Aを手掛けるコンサルティング会社以外の事業会社にとっては、M&Aというのは企業にとっての一大イベントでありますし、むしろほとんどの企業は全く縁のないことも多いからです。したがって、M&Aが一般的に知られるはずもないのです。
そこで、M&Aとは何なのか、またM&Aにはどのような手法があり、具体的にどのようなことなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。
M&Aの正式な名称は「Mergers and Acquisitions」であり、M&Aとはこれを略した言葉です。Mergersというのは「合併」、Acquisitionsというのが「買収」のことであり、直訳すると「企業の合併と買収」となります。
一般的に「M&A」と言うと、二つ以上の会社を一つの会社としてくっつける、専門的に言うと複数の法人格を一つの法人格に結合する合併およびある会社の全株式を買い取ってしまう買収といった狭義のM&Aだけでなく、ある企業の特定の事業だけを譲渡する営業譲渡や、資本提携(100%ではない株式の取得・増資の引受)なども含めた、広義の資本的取引のことを包括しています。
MERIT&DEMERIT
M&Aのメリット・デメリット
売り手のメリット・デメリット
1. 従業員の確保
現在、日本の中小企業においては後継者不在により、いつまで事業が続けられるか悩んでいる中小企業経営者が多いです。後継者不在が続いた場合、廃業に追い込まれる企業も少なくないでしょう。そうなってしまうと、従業員やその家族、取引先に大きな影響を及ぼしてしまいます。こうした中小企業がM&Aを行うことで、会社を存続させることができ、ひいては従業員の雇用を守ることができます。
また、M&Aの相手先によっては、その会社のネットワークやノウハウを利用することで、再スタートを切ることができるので、後継者不在に悩んでいる中小企業にとっては、きわめて有効かつ迅速な解決を図るための選択肢となります。
2. 企業体質の強化につながる
M&Aを実行しようという買い手会社は、売り手会社に比べると、資金力、人材などの事業基盤の面で安定した企業となります。
M&Aで事業基盤のしっかりした企業との確固とした関係を築くことができれば、今まで不足していた信用力が補完され、資金調達が楽になることもありますし、また相手先のネットワークを利用することで販路を拡大することができるなど、いわゆる事業シナジーの活用ができ、収益力の強化につながることが期待できます。
3. 売り手の経済的メリット
たとえば後継者が不在のため、自社を廃業・清算する場合、現金や有価証券といった金融資産以外の資産である在庫や機械設備などは換金することが困難なばかりか、往々にして処分費用が嵩み、会社をたたむのに残金が残るどころか、追加での費用の支払いが出てしまう可能性も高いものです。
しかしながら、M&Aを実行する企業にとっては、そういった在庫や機械設備は今後の事業遂行にとって価値となる資産となるばかりか、場合によっては収益力を評価していわゆるのれん価値をつけて株式を買い取ってくれることがあります。
この場合、廃業・清算にかかる手間が、M&Aで軽減されるばかりか、場合によっては手元に残る現金が多くなることもあり、引退後の生活のために大きなメリットとなることでしょう。
もし詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。
買い手側のメリット・デメリット
1. 既存事業の拡大や事業の多角化ができる
経済が成熟してくると、既存事業における市場規模の拡大というのは自然には見込めなくなるものです。したがって、自社の事業領域においては、他社の市場シェアを奪うほか売上の拡大が見込めなくなってきますが、これは簡単な話ではありません。
そこで自社の経営戦略やニーズにマッチした企業とのM&Aを実行することによって、自社の事業規模を拡大し、市場シェアを一気に拡大することが可能となります。
また、自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することができるというメリットがあります。
2. 時間を買うことができる
M&Aを実行することは、自社で一から経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を投入して、新しい事業を立ち上げる時間を省くことができ、お金で「時間を買う」ことができるわけです。
3. 失敗のリスクを軽減できる
一般的に自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。
そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することが できるというメリットがあります。
OFFICE
会社情報
当社は、会計士および税理士のネットワークをベースに設立された会社です。
これまで、多数のM&Aの経験に裏付けられた専門的ノウハウおよびネットワークを元に顧客企業にとって最適なM&Aを実現することが使命であります。
具体的なサービスとして、最も重要なものは、事業承継及び企業規模の拡大を目指している経営者様にとって、最も効果的なM&Aの相手先を見つけ、ご紹介する仲介業務であります。M&A仲介の難しい点は、なんといっても「相手先企業情報の入手及び両者のマッチング」です。
この仲介業務、すなわち出会いがすべてといっても過言ではありません。他社では、どうしても成約ばかりに目を向けて、成約するならどこでもいい、といったことがありますが、当社はこの仲介業務にもっとも力を入れ、またこの仲介において皆様の事業の発展に尽くしていきたいと考えております。
会社名 | 株式会社日本企業評価会計事務所(旧M&Aプロ株式会社) |
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設立 | 平成28年10月5日 |
事業内容 | 企業買収および合併の仲介業務など |
住所 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-10 宮川ビル4階 |
代表取締役 | 近 暁 |