法人税では、会社が赤字になった場合、それを10年間繰り越して、将来の利益と通算してくれるという制度があります。
例えば、第1期から第3期まで、赤字だったとします。1期目が6,000万円、2期目が4,000万円、3期目が5,000万円の赤字となり、累計で1億5,000万円にもなりました。
現実にも、最初は建物内装や機械設備に投資したり、研究開発費に使ったりしますし、人件費はすぐに支払いますが、売上はゆっくり上がっていくのが、事業です。そのため、設立当初、もしくは新規事業を始めた当初は、赤字になります。事業が軌道に乗ってくると、売上も上がるようになり、利益は黒字となります。そこで、第4期になり、一気に2億円の黒字になったとします。
現在の法人税率は、約30%なので、そのまま、計算すると、6,000万円(=2億円×30%)の法人税を支払うことになります。
でもよく考えてみると、第1期から第3期まで赤字のときには、法人税が還付されるわけではなく、政府は助けてくれません。黒字になったときだけ、税金を支払えというのは、ちょっと、ひどい話だと思いませんか?そこで、法人税では、過去の赤字と将来の黒字を通算してもよいとしているのです。
つまり、「2億円-1億5,000万円=5,000万円」に、30%の法人税率をかけて、1,500万円の法人税を納めればよいことになります。
6,000万円が、1,500万円に下がったので、4,500万円の節税となります。これを聞くと、よくないことを考える人たちがいます。
それならば、「赤字が貯まった法人を買ってきて、黒字の事業とぶつければ、節税できるのでは?」ということです。
先ほどの会社は、第4期目まで、ずっと赤字でしたが、4,500万円を節税できる箱ではあります。黒字の会社が、これを3,000万円で買えば、1,500万円が自動的に儲かる仕組みです。もちろん、これは誰でも考え付く方法なので、法人税では、下記に当てはまる場合には、会社が持っている過去の赤字の累計が消えてしまうことになっています。
- 事業を止めて休眠していた会社の株を売買したあとに、新規に事業を開始した場合
- 株の売買前に行っていた事業は止めて(止めることが見込まれていて)、売買後の新規事業が、旧事業の売上等のおおむね5倍を越える資金を借り入れた場合
- 株の50%超を保有している個人やその関連会社が、赤字会社に対する債権を買ってきたときに(その債権を債務免除又は現物出資することが見込まれていれば除かれる)、旧事業のおおむね5倍を超える資金を借り入れた場合
- 上記の①から③の場合において、その赤字会社を被合併会社とする適格合併を行うこと、又はその赤字会社の残余財産が確定した場合
- 株の50%超を売買したことで、赤字会社の常務取締役以上の役員がすべて退任して、かつ、赤字会社の社員の20%以上が退職した場合において、新事業が旧事業規模のおおむね5倍を超えることになった場合
何か、難しいことが書かれていますが、要するに、
「事業の売上がほとんどゼロになった会社、または、すでに社員が辞めて休眠に近い状態だった会社を、赤字を使いたい目的だけで買収したら、赤字は消滅させます」
ということなのです。
これを聞くと、「50%超の株式を売買したら、消えてしまうならば、50%だけ、もしくは49%だけを売買すれば、OKですよね」と主張する人がいます。50%や51%の持分は、傀儡で今の社長に持たせたまま、黒字の事業を付けてしまえばよいという安易な考えです。
実際に、やった人たちがいました。IT事業を行っていた会社が、一時はベンチャーキャピタルから出資されたこともあり、5億円もの累積の赤字を持っていました。そこで、この会社の議決権の49%だけを買い、現在の社長を、そのまま在籍させて、その会社が新しい事業を立ち上げたとして、そこに約6億円の売上を計上したのです。
あくまで49%なので、この会社を買収したわけではなく、事業の協力者として出資したと主張しました。新しい事業には、傀儡の社長は関わらなかったので、月額30万円程度の給料しか支払わず、49%を所有した株主が、赤字を使って節税して貯まったお金を会社から借りて、自由に使っていたのです。
このあと税務署は、49%の持分が仮装隠ぺいであり、多額の脱税をしたということで、49%の株を買った人を捕まえました。結局、5億円の赤字は49%を買った時に消滅したとして、5億円に対する30%に重加算税や延滞税などを加えて、2億5,000万円が追徴されて、ほぼ破産状態になりました。
確かに、赤字を使うだけという目的で買収したら、問題だと思います。
ところが、別に赤字を使う目的ではなく、事業を買収したのに、たまたま、先ほどの条件に合致して、消えてしまうこともあるのです。
当社は、公認会計士と税理士が在籍するM&A専門の会社です。もし赤字が消えてしまわないように、M&Aを実行したい方がいれば、当社まで、ぜひお問い合わせください。
KNOWLEDGE
当事務所が提供する基礎知識
-
企業価値評価を行う場...
M&Aをする際に企業にどのくらいの価値がつくかを明確にするためには企業価値査定が必要です。企業価値査定とは、会 […]
-
親族内の事業承継
日本の中小企業においては、昨今後継者不足に悩まされている企業が多くあります。この後継者不足が解決できなければ、 […]
-
負債を増やす方法(デ...
法人の資金調達には様々な方法がありますが、その中でもよく使われる方法として「負債を増やす方法」通称「デッドファ […]
-
コストアプローチの代...
M&Aをする際に企業にどのくらいの価値がつくかを明確にするためには企業価値査定が必要です。企業価値査定とは、会 […]
-
後継者不在により会社...
現在の経営者が、その立場から退こうとするときに、後継者が存在しない場合、清算・廃業という選択肢をとる事も考えら […]
-
メザニンファイナンス...
資金調達の方法として、デッドファイナンスやエクイティファイナンス、アセットファイナンスといった方法の他に「メザ […]
KEYWORD
よく検索されるキーワード
ABOUT
M&Aとは
「M&A」と言われても、まだまだ一般的にはよく知られていないのではないでしょうか?テレビや新聞の経済ニュースでは頻繁に目にするようにはなりましたが、まだまだ何のことやらわからない方が多いかと思います。
あるいは言葉の意味は人から聞いたり、本やネット等でなんとなく知っているが、具体的にどういうことなのか知らない人が多数かと思います。それも当然のことです。なぜなら、金融機関やM&Aを手掛けるコンサルティング会社以外の事業会社にとっては、M&Aというのは企業にとっての一大イベントでありますし、むしろほとんどの企業は全く縁のないことも多いからです。したがって、M&Aが一般的に知られるはずもないのです。
そこで、M&Aとは何なのか、またM&Aにはどのような手法があり、具体的にどのようなことなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。
M&Aの正式な名称は「Mergers and Acquisitions」であり、M&Aとはこれを略した言葉です。Mergersというのは「合併」、Acquisitionsというのが「買収」のことであり、直訳すると「企業の合併と買収」となります。
一般的に「M&A」と言うと、二つ以上の会社を一つの会社としてくっつける、専門的に言うと複数の法人格を一つの法人格に結合する合併およびある会社の全株式を買い取ってしまう買収といった狭義のM&Aだけでなく、ある企業の特定の事業だけを譲渡する営業譲渡や、資本提携(100%ではない株式の取得・増資の引受)なども含めた、広義の資本的取引のことを包括しています。
MERIT&DEMERIT
M&Aのメリット・デメリット
売り手のメリット・デメリット
1. 従業員の確保
現在、日本の中小企業においては後継者不在により、いつまで事業が続けられるか悩んでいる中小企業経営者が多いです。後継者不在が続いた場合、廃業に追い込まれる企業も少なくないでしょう。そうなってしまうと、従業員やその家族、取引先に大きな影響を及ぼしてしまいます。こうした中小企業がM&Aを行うことで、会社を存続させることができ、ひいては従業員の雇用を守ることができます。
また、M&Aの相手先によっては、その会社のネットワークやノウハウを利用することで、再スタートを切ることができるので、後継者不在に悩んでいる中小企業にとっては、きわめて有効かつ迅速な解決を図るための選択肢となります。
2. 企業体質の強化につながる
M&Aを実行しようという買い手会社は、売り手会社に比べると、資金力、人材などの事業基盤の面で安定した企業となります。
M&Aで事業基盤のしっかりした企業との確固とした関係を築くことができれば、今まで不足していた信用力が補完され、資金調達が楽になることもありますし、また相手先のネットワークを利用することで販路を拡大することができるなど、いわゆる事業シナジーの活用ができ、収益力の強化につながることが期待できます。
3. 売り手の経済的メリット
たとえば後継者が不在のため、自社を廃業・清算する場合、現金や有価証券といった金融資産以外の資産である在庫や機械設備などは換金することが困難なばかりか、往々にして処分費用が嵩み、会社をたたむのに残金が残るどころか、追加での費用の支払いが出てしまう可能性も高いものです。
しかしながら、M&Aを実行する企業にとっては、そういった在庫や機械設備は今後の事業遂行にとって価値となる資産となるばかりか、場合によっては収益力を評価していわゆるのれん価値をつけて株式を買い取ってくれることがあります。
この場合、廃業・清算にかかる手間が、M&Aで軽減されるばかりか、場合によっては手元に残る現金が多くなることもあり、引退後の生活のために大きなメリットとなることでしょう。
もし詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。
買い手側のメリット・デメリット
1. 既存事業の拡大や事業の多角化ができる
経済が成熟してくると、既存事業における市場規模の拡大というのは自然には見込めなくなるものです。したがって、自社の事業領域においては、他社の市場シェアを奪うほか売上の拡大が見込めなくなってきますが、これは簡単な話ではありません。
そこで自社の経営戦略やニーズにマッチした企業とのM&Aを実行することによって、自社の事業規模を拡大し、市場シェアを一気に拡大することが可能となります。
また、自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することができるというメリットがあります。
2. 時間を買うことができる
M&Aを実行することは、自社で一から経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を投入して、新しい事業を立ち上げる時間を省くことができ、お金で「時間を買う」ことができるわけです。
3. 失敗のリスクを軽減できる
一般的に自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。
そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することが できるというメリットがあります。
OFFICE
会社情報
当社は、会計士および税理士のネットワークをベースに設立された会社です。
これまで、多数のM&Aの経験に裏付けられた専門的ノウハウおよびネットワークを元に顧客企業にとって最適なM&Aを実現することが使命であります。
具体的なサービスとして、最も重要なものは、事業承継及び企業規模の拡大を目指している経営者様にとって、最も効果的なM&Aの相手先を見つけ、ご紹介する仲介業務であります。M&A仲介の難しい点は、なんといっても「相手先企業情報の入手及び両者のマッチング」です。
この仲介業務、すなわち出会いがすべてといっても過言ではありません。他社では、どうしても成約ばかりに目を向けて、成約するならどこでもいい、といったことがありますが、当社はこの仲介業務にもっとも力を入れ、またこの仲介において皆様の事業の発展に尽くしていきたいと考えております。
会社名 | 株式会社日本企業評価会計事務所(旧M&Aプロ株式会社) |
---|---|
設立 | 平成28年10月5日 |
事業内容 | 企業買収および合併の仲介業務など |
住所 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-10 宮川ビル4階 |
代表取締役 | 近 暁 |