新創業融資制度とは?併用できる制度も併せて解説
代表的な資金調達方法である「融資」は、返済ができる見込みを審査されるため、これまでの実績などが評価されます。
しかし会社設立時はまだ事業活動が始められていないため融資を受けるのは簡単ではありません。
そんなときでも日本政策金融公庫の実施する各種融資制度であれば利用できるかもしれません。
そして各種融資制度は「新創業融資制度」を併せて利用することでさらに利用しやすくなります。
そこで当記事ではこの新創業融資制度について解説し、併用できる各種融資制度についても紹介していきます。
新創業融資制度の概要
「新創業融資制度」は、日本政策金融公庫が設けている各種融資制度を利用しやすくするための制度です。
同公庫が用意している制度の多くは、民間の金融機関のものに比べると設立間もない事業者でも活用しやすいものとなっています。
これらについてさらに、新創業融資制度で利用のハードルを下げているのです。
そこで同制度は他の融資制度のオプションとして、併用する形での利用が想定されています。
融資限度額や利用条件について
同制度の利点は特に「無担保」「無保証人」で利用できることにあります。その他特徴を以下にまとめます。
融資限度額 | 3,000万円 ※運転資金についてはそのうち1,500万円が限度) ※後述の併用する制度によって限度額の定めがあるが、新創業融資制度を利用したときは同制度の限度額が適用される。 |
---|---|
利用条件 | 次のいずれかに該当する方 ①新たに事業を始める ②事業開始から2期を終えていない |
適正な事業計画の策定とそれを遂行できると認められること | |
創業資金総額のうち自己資金で10%以上を確保していること | |
資金使途 | 次のいずれかの目的であること ①新事業 ②事業開始後の設備資金や運転資金 |
担保・保証人 | 原則として不要 |
返済期間 | 併用する各融資制度で定められている返済期間 |
同制度を利用するときはこの条件を満たす必要があります。
※この条件を満たせないときでも、下記の各種融資で定められた条件を満たすのであればそちらを単体で活用することは可能。
なお、融資の上限額については「各種融資制度の上限額+新創業融資制度の上限額」とはなりません。
どの制度を使うときでも「新創業融資制度の上限額」に制限されます。
新創業融資制度と併用できる制度
新創業融資制度と併用できる制度は、次に挙げる通り多く存在しています。
- 新規開業資金
- 新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援資金)
- 新規開業資金(再挑戦支援資金)
- 新規開業資金(中小企業経営力強化資金)
- 生活衛生新企業育成資金
- 観光産業等生産性向上資金
- 事業承継・集約・活性化支援資金
- ソーシャルビジネス支援資金
- 一般貸付 など
ここで取り上げた分について概要を紹介していきます。なお以下の説明は新創業融資制度との併用を想定しており、創業間もないケースを前提としています。開業からの期間など、その他条件の詳細については同公庫のWeb、あるいは創業融資に詳しい専門の方に相談しましょう。
新規開業資金
「新規開業資金」は、新しく事業を立ち上げる方や立ち上げ間もない方が広く利用できる制度です。
起業をする方が比較的利用しやすい、同公庫の実施する融資制度の中でもオーソドックスなものです。
新創業融資制度との併用が可能で、さらに女性や若者、廃業歴があって再チャレンジする方など、特定の条件を満たすときは次項で説明する制度が利用できます。この場合は通常の新規開業資金に比べて条件が有利になります。
新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援資金)
新規開業資金のうちの1つが「女性、若者/シニア起業家支援資金」です。
女性、若者/シニア起業家支援資金では利率の面で優遇措置が取られています。
利用条件や返済期間については次のように定められています。
利用条件 | 次のいずれかに該当する方 ・女性 ・35歳未満 ・55歳以上 | |
---|---|---|
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間は2年以内) |
運転資金 | 7年以内(うち据置期間は2年以内) |
なお、据置期間とは融資を受けたときにおける「元本返済が猶予される期間」のことです。ただしその期間についても返済期間に含まれますので、仮に同制度において設備資金の支援を受けたときは、据置期間を2年とすると元本返済は18年以内にしないといけません。
新規開業資金(再挑戦支援資金)
過去に廃業した経験のある方などが再度起業に挑戦するときに向けて、新規開業資金のうちの「再挑戦支援資金」が用意されています。
同制度で得た資金については、前の事業で残った債務を返済する目的で使うこともでき、通常より期間の面で優遇がされています。
利用条件 | 次のすべてに該当すること ・廃業歴のある方または廃業歴のある方が運営する法人 ・廃業時の負債による影響を、新事業が受けない程には整理される見込みである ・廃業がやむを得ない理由による | |
---|---|---|
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間は2年以内) |
運転資金 | 15年以内(うち据置期間は2年以内) |
新規開業資金(中小企業経営力強化資金)
中小企業向けの「中小会計」を適用する企業に関して、立ち上げを支援するために「中小企業経営力強化資金」が用意されています。
利用条件 | 次のすべてに該当する方 ・「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」の適用している、もしくはその予定である ・事業計画書を自ら策定し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けている | |
---|---|---|
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間は2年以内) |
運転資金 | 7年以内(うち据置期間は2年以内) |
この制度を利用するには所定の支援機関に相談を申し入れて事業計画書作成などのサポートを受けておく必要があります。
そのために別途費用を負担する必要はありません。
生活衛生新企業育成資金
生活衛生関係営業に関わる事業については「生活衛生新企業育成資金」が利用できます。
例えば飲食店や食肉販売店、理容室や美容室、公衆浴場、クリーニング店、そして旅館やホテルなどがここでいう営業に含まれます。
利用条件 | 次のいずれかに該当する方 ・生活衛生関係の事業を創業する | |
---|---|---|
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間は2年以内) |
運転資金 | 7年以内(うち据置期間は2年以内) |
観光産業等生産性向上資金
観光に関わる事業を始める、始めたばかりだという場合には「観光産業等生産性向上資金」の利用を検討してみましょう。
ただし、単に観光に関係していれば良いということではなく生産性向上を狙った施策を講ずることが求められています。
利用条件 | 次のすべてに該当する方 ・小売業、卸売業、飲食サービス業、サービス業のいずれかで観光に関する事業を営む ・事業計画を策定して生産性向上を図る | |
---|---|---|
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間は2年以内) |
運転資金 | 7年以内(うち据置期間は2年以内) |
事業承継・集約・活性化支援資金
M&Aや事業承継は昨今注目を集めています。
後継者問題で事業を終わらせてしまっている例も見られますし、積極的に事業承継またはM&Aをしていこうという流れになってきています。
このとき資金が問題になることもありますが、「事業承継・集約・活性化支援資金」を使った融資が役に立つでしょう。
利用条件 | ・後継者と現経営者が事業承継の計画を策定している方 ・事業の承継や集約を契機に、新たな取組み始める方 など | |
---|---|---|
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間は2年以内) |
運転資金 | 7年以内(うち据置期間は2年以内) ※既往の同公庫融資の借換を含むなら8年以内 |
ソーシャルビジネス支援資金
「ソーシャルビジネス支援資金」は、NPO法人あるいは社会的な課題を解決しようと目指す場合に利用できる制度です。
保育や介護に関するサービスを始めるときは利用を検討してみると良いでしょう。
利用条件 | 次のいずれかに該当する方 ・NPO法人 ・NPO法人以外であって①保育サービス事業や介護サービス事業等を営む、または②社会的課題の解決を目的とする事業を営む | |
---|---|---|
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間は2年以内) |
運転資金 | 7年以内(うち据置期間は2年以内) |
一般貸付
他の制度が利用できないときでも、「一般貸付」として融資を受けることができます。この場合は特別業種の制限がないため幅広い方が利用できることでしょう。ただし経営内容や業種により一部利用できない可能性がある点には留意しましょう。
返済期間 | 設備資金 | 10年以内(うち据置期間は2年以内) ※特別設備資金は20年以内 |
---|---|---|
運転資金 | 5年以内(うち据置期間は1年以内) ※特に必要なときは7年以内 |
特定創業支援等事業(市区町村)の利用も検討
各金融機関、国、そして地方でも起業者を支援する施策が様々実施されています。
市区町村においては「特定創業支援等事業」として、起業をしようとする方に向けて研修やアドバイスを行う仕組みが設けられています。
自治体の窓口で相談ができるだけでなく、実務家の派遣により具体的なアドバイスの提供であるなど、多様な援助が受けられるようになっています。
さらに、同事業を活用することで「新創業融資制度で設定されている自己資金要件を満たすものとみなされる」というメリットが得られるのです。
そのため日本政策金融公庫からの融資を検討しており、新創業融資制度の併用もするのであれば、特定創業支援等事業についても利用を考えてみると良いでしょう。
なお同事業の利点は自己資金要件のクリアだけではありません。
「新規開業支援資金の貸付利率引き下げ」や「会社設立登記の登録免許税軽減」、他にもいくつかの優遇措置が用意されています。
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M&Aとは
「M&A」と言われても、まだまだ一般的にはよく知られていないのではないでしょうか?テレビや新聞の経済ニュースでは頻繁に目にするようにはなりましたが、まだまだ何のことやらわからない方が多いかと思います。
あるいは言葉の意味は人から聞いたり、本やネット等でなんとなく知っているが、具体的にどういうことなのか知らない人が多数かと思います。それも当然のことです。なぜなら、金融機関やM&Aを手掛けるコンサルティング会社以外の事業会社にとっては、M&Aというのは企業にとっての一大イベントでありますし、むしろほとんどの企業は全く縁のないことも多いからです。したがって、M&Aが一般的に知られるはずもないのです。
そこで、M&Aとは何なのか、またM&Aにはどのような手法があり、具体的にどのようなことなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。
M&Aの正式な名称は「Mergers and Acquisitions」であり、M&Aとはこれを略した言葉です。Mergersというのは「合併」、Acquisitionsというのが「買収」のことであり、直訳すると「企業の合併と買収」となります。
一般的に「M&A」と言うと、二つ以上の会社を一つの会社としてくっつける、専門的に言うと複数の法人格を一つの法人格に結合する合併およびある会社の全株式を買い取ってしまう買収といった狭義のM&Aだけでなく、ある企業の特定の事業だけを譲渡する営業譲渡や、資本提携(100%ではない株式の取得・増資の引受)なども含めた、広義の資本的取引のことを包括しています。
MERIT&DEMERIT
M&Aのメリット・デメリット
売り手のメリット・デメリット
1. 従業員の確保
現在、日本の中小企業においては後継者不在により、いつまで事業が続けられるか悩んでいる中小企業経営者が多いです。後継者不在が続いた場合、廃業に追い込まれる企業も少なくないでしょう。そうなってしまうと、従業員やその家族、取引先に大きな影響を及ぼしてしまいます。こうした中小企業がM&Aを行うことで、会社を存続させることができ、ひいては従業員の雇用を守ることができます。
また、M&Aの相手先によっては、その会社のネットワークやノウハウを利用することで、再スタートを切ることができるので、後継者不在に悩んでいる中小企業にとっては、きわめて有効かつ迅速な解決を図るための選択肢となります。
2. 企業体質の強化につながる
M&Aを実行しようという買い手会社は、売り手会社に比べると、資金力、人材などの事業基盤の面で安定した企業となります。
M&Aで事業基盤のしっかりした企業との確固とした関係を築くことができれば、今まで不足していた信用力が補完され、資金調達が楽になることもありますし、また相手先のネットワークを利用することで販路を拡大することができるなど、いわゆる事業シナジーの活用ができ、収益力の強化につながることが期待できます。
3. 売り手の経済的メリット
たとえば後継者が不在のため、自社を廃業・清算する場合、現金や有価証券といった金融資産以外の資産である在庫や機械設備などは換金することが困難なばかりか、往々にして処分費用が嵩み、会社をたたむのに残金が残るどころか、追加での費用の支払いが出てしまう可能性も高いものです。
しかしながら、M&Aを実行する企業にとっては、そういった在庫や機械設備は今後の事業遂行にとって価値となる資産となるばかりか、場合によっては収益力を評価していわゆるのれん価値をつけて株式を買い取ってくれることがあります。
この場合、廃業・清算にかかる手間が、M&Aで軽減されるばかりか、場合によっては手元に残る現金が多くなることもあり、引退後の生活のために大きなメリットとなることでしょう。
もし詳細がお聞きになりたい方は、当社まで、ぜひお問い合わせください。

買い手側のメリット・デメリット
1. 既存事業の拡大や事業の多角化ができる
経済が成熟してくると、既存事業における市場規模の拡大というのは自然には見込めなくなるものです。したがって、自社の事業領域においては、他社の市場シェアを奪うほか売上の拡大が見込めなくなってきますが、これは簡単な話ではありません。
そこで自社の経営戦略やニーズにマッチした企業とのM&Aを実行することによって、自社の事業規模を拡大し、市場シェアを一気に拡大することが可能となります。
また、自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することができるというメリットがあります。

2. 時間を買うことができる
M&Aを実行することは、自社で一から経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を投入して、新しい事業を立ち上げる時間を省くことができ、お金で「時間を買う」ことができるわけです。
3. 失敗のリスクを軽減できる
一般的に自社の既存事業の売上が伸び悩んでいる場合は、他の領域への進出、すなわち事業の多角化、新地域への進出という事業戦略を取ることが多いかと思います。しかしながら、ノウハウがない事業に新規に進出する場合は、よほどの事業シナジーがない限り、失敗のリスクが高くなります。
そこで、すでにある他業界の会社をM&Aすることで、対象企業の事業ノウハウばかりかすでに獲得しているマーケット・シェアを獲得することが できるというメリットがあります。
OFFICE
会社情報
当社は、会計士および税理士のネットワークをベースに設立された会社です。
これまで、多数のM&Aの経験に裏付けられた専門的ノウハウおよびネットワークを元に顧客企業にとって最適なM&Aを実現することが使命であります。
具体的なサービスとして、最も重要なものは、事業承継及び企業規模の拡大を目指している経営者様にとって、最も効果的なM&Aの相手先を見つけ、ご紹介する仲介業務であります。M&A仲介の難しい点は、なんといっても「相手先企業情報の入手及び両者のマッチング」です。
この仲介業務、すなわち出会いがすべてといっても過言ではありません。他社では、どうしても成約ばかりに目を向けて、成約するならどこでもいい、といったことがありますが、当社はこの仲介業務にもっとも力を入れ、またこの仲介において皆様の事業の発展に尽くしていきたいと考えております。
会社名 | 株式会社日本企業評価会計事務所(旧M&Aプロ株式会社) |
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設立 | 平成28年10月5日 |
事業内容 | 企業買収および合併の仲介業務など |
住所 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-8-10 宮川ビル4階 |
代表取締役 | 近 暁 |